税務署や国税庁電話相談センターに聞くとかなり丁寧に教えてくれる
申告書の具体的な書き方や留意点などは 法人税のあらましと申告の手引 が過不足なくわかりやすい
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/01.htm
決算後2ヶ月以内に最低限以下の書類を揃えて提出すれば問題は無い:
必要に応じて以下の書類も提出されるとより望ましい:
それ以外の税務処理を行う場合は適宜対応する
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/03.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/11.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-03.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/03.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-06.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_h26/00.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/01-07.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-11.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-02.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-02.pdf
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/houjinji.html
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubetsu_houjin.html
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-07.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02-09.pdf
以上全ての書類が完成したらe-Taxから代表者のマイナンバーカード(もしくは法人の電子証明書)で電子署名を付与して提出
期日までに必要な法人税を忘れずに納付する!
納付が必要な場合はe-Taxで申告書送信後に「納付区分番号通知」からインターネットバンキング/QRコード決済/クレジットカードなどで納付
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06.htm
インボイス制度開始以降はB2Bの事業者なら消費税は基本的に納付する選択肢しかないと考えておけばよい
そのうえで以下の2つの制度に留意しておく:
消費税簡易課税制度を利用するか否かで提出が必要な書類が変わるので注意
申告書は個人事業主用の確定申告書作成コーナーを使えば売上高の入力から自動で計算してくれるらしい(未調査)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/simplified-tax-system/
簡易課税の適用を受けたい場合は課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出
簡易課税の採用基準はみなし仕入率(サービス業の場合は50%)より実際の仕入れ額が高いか低いかで判断すればよい
例えば受託開発なら外注費が50%を超えていれば一般課税、超えていなければ簡易課税の方が有利
簡易課税の適用を受けている場合は開始から2年を経過するまではやめることができない
一般課税の場合は確定申告時に以下書類の提出が必要:
簡易課税制度を適用する場合は確定申告時に以下書類の提出が必要:
以上全ての書類が完成したらe-Taxから代表者のマイナンバーカード(もしくは法人の電子証明書)で電子署名を付与して提出
期日までに必要な消費税を忘れずに納付する!
納付が必要な場合はe-Taxで申告書送信後に「納付区分番号通知」からインターネットバンキング/QRコード決済/クレジットカードなどで納付
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf
インボイス制度開始に伴い消費税の課税事業者が急激に増えることに対する2023-2026年までの経過措置
事前申請をせずとも事業区分に寄らずみなし仕入率を80%として控除額に適用できる期限付きの「スーパー簡易課税制度」と考えればよい
そもそも簡易課税制度を適用すればみなし仕入率が80-90%となる卸売業や小売業などであれば2割特例を適用すると不利(もしくは変わらない)になる
簡易課税制度を適用していない一般課税のサービス業なども実際の仕入れ額が売上高の80%を超えている場合は2割特例を適用すると不利になる
簡易課税制度と同じく2割特例を適用する場合は実際の仕入れ額は税額に影響せず、実際の仕入れ額を申告書に記入する欄は無い
2割特例を適用する場合は以下の順番に書類を作成して確定申告時に提出:
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になり基準期間(=前々期)の課税売上高が1千万円を超えない事業者のみ適用可能なので注意
インボイス制度開始初年度(2023年)に関しては課税期間を2023/1/1-12/31として10-12月の売上を課税標準額とする
国税に比べるとかなり簡単なのであとはノリでなんとかなる
決算から2-3週間ほど経過するとeLTAXのメッセージにプレ申告データが届くのでまずはこれを読み込んで開始する
国税申告時にe-Taxの「地方税申告共通項目エクスポート」からxmlを生成すればeLTAXでさらに情報を取り込む事が可能
決算後2ヶ月以内に最低限以下の書類を揃えて提出すれば問題は無い:
以下の書類も提出されるとより望ましい:
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/4-3b.pdf
http://www.z-irazu.jp/pdf/6-4-3.jpg
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/houjinji.html
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubetsu_houjin.html
以上全ての書類が完成したらeLTAXから代表者のマイナンバーカード(もしくは法人の電子証明書)で電子署名を付与して提出
期日までに必要な地方税を忘れずに納付する!
納付が必要な場合はeLTAXで申告書送信後に「納税に関する手続き」 > 「納付情報発行依頼/電子申告連動」からインターネットバンキングなどで納付
中間申告における法人事業税(所得割額)の納付分がeLTAXで確定申告時にうまく処理されず誤った納付請求が来るケースも見られるが気にせず正しい対応をすればよい