雇用が発生する場合は以下を手配
年間行事予定に関しては09. Operationを参照
厚生労働省 雇用まとめ:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/
Freee 人事労務の基礎知識:
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/the-hired-procedure/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/
e-Govによる電子申請可能
労働者を1人でも使用する事業は業種/規模の如何を問わず労災保険の加入義務あり(2026年時点)
労災保険料は見込みで毎月納付のうえ年1回の確定申告で清算(納付額に応じて追加納付または還付/繰越)
雇用(保険関係)が成立した日の翌日から起算して10日以内に提出
雇用(保険関係)が成立した日の翌日から起算して50日以内に提出(保険関係成立届と同時でも問題なし)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html
e-Govによる電子申請可能
適用基準は(1)31日以上の雇用期間および(2)1週間の所定労働時間が20時間以上の従業員(2026年時点)
設置の日の翌日から起算して10日以内に提出
資格取得の事実があった日の翌月10日までに提出
https://note.com/yamada_tax/n/n7102db870dbc
https://sogyotecho.jp/family-business/
https://uenishi-sr.jp/20240513-2/
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/88191/
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_12
同居の親族のみを使用する事業には労働基準法は適用されない(労働基準法第百十六条第2項)
同居の親族以外を使用する事業でも就労実態が他の労働者と同じでない限り同居の親族は労働基準法上の労働者にはならない(昭和54年4月2日基発153号)
すなわち労働保険(労災保険+雇用保険)は家族従業者の場合は原則として加入しない(できない)
労働条件通知書と雇用契約書は用意したうえで勤務記録(タイムカード)や業務記録を残し実態を証明できるようにしておくことが極めて重要
役員報酬や社会通念上に鑑みて仕事の内容に見合う給与額(他者を雇う場合と同じ基準)でない場合は過大給与として税務調査で否認される可能性もあるので注意
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
完全にリモートで日本には滞在しないのであれば日本の所得税は発生せず対象者は母国/滞在国で課税される形になる
契約相手が滞在国において不法滞在/不法就労していないことを完全に把握する術がない問題に関して:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
「電気通信利用役務の提供に該当しない取引」の場合は基本的に消費税は不課税
完全にリモートで日本には滞在しないのであればVISAの申請は不要
法務省 出入国在留管理庁:
https://www.moj.go.jp/isa/