09. Operation

提出期限 項目 提出方法
01/20 所得税の源泉徴収(納期特例) e-Tax
01/31 法定調書 e-Tax
01/31 償却資産(固定資産)申告書 eLTAX
01/31 給与支払報告書 eLTAX
02/28 確定申告(決算) e-Tax
03/31 役員報酬の改定 申告不要
06/10 個人住民税の特別徴収(納期特例) eLTAX
07/10 所得税の源泉徴収(納期特例) e-Tax
07/10 社会保険算定基礎届 e-Gov
08/31 中間申告(法人税) e-Tax
12/10 個人住民税の特別徴収(納期特例) eLTAX
12/25 年末調整 申告不要
毎月末 社会保険料 Pay-easy/口座振替
毎月末 中間申告(消費税) e-Tax
翌月10日 所得税の源泉徴収 e-Tax
翌月10日 個人住民税の特別徴収 eLTAX
TBW 固定資産税 eLTAX

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

  • 提出期限: 徴収した日の翌月10日
  • 提出方法: e-Tax
  • 源泉所得税の納期の特例制度の適用を受ける場合は年2回 = 7月10日 及び 翌年1月20日

所得税法の第204条に(限定)列挙されている報酬の支払いは源泉徴収を行う必要がある
https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/#Mp-Pa_4-Ch_4-Se_1-At_204

原稿やデザインなど言葉の明確な定義は難しいが以下の源泉徴収のあらまし第五章が参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/

源泉徴収の対象とする金額は原則として消費税及び地方消費税を含めた金額
ただし請求書等で消費税及び地方消費税が明確に区分されている場合は報酬額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えない
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/890130/01.htm

参考例: 弁護士/税理士に報酬を支払った場合

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm

  • 支払先が個人の場合は1円単位で源泉徴収が必要
  • 支払先が法人(給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人)の場合は源泉徴収は不要(所得税法204条第2項第2号)

参考例: 個人事業主(フリーランス)のエンジニアにシステム開発の業務委託報酬を支払った場合

  • 業務内容によるが以下のケースを除いて一般的なシステム開発では源泉徴収は不要なケースが多い:
    • 著作権料が発生する場合
    • ホームページや工業/広告デザインなど図案に関連するデザイン(プロジェクト/システム/チームのデザインなどは含まれない)
    • 技術士または科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画/研究/設計/分析/試験/評価/指導
  • 源泉徴収のあらまし第五章の具体例が参考になるが、判断が難しい場合は税務署に確認した方が良い
  • 基準となるものは所得税法の第204条だけしかないため、それを厳密にどの様に解釈するかは都度議論の余地がある

滞納時の処置

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm

  • 給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書に本来納付すべき期日と未納付額を記載して申告する(e-Taxより提出可能)
  • 源泉所得税の納期の特例制度の適用を受けている場合は期日もそれに従う(前期1-6月と後期7-12月にまとめる)
  • 未納付額はインターネットバンキングなどで申告後に即座に納付可能
  • 関連して延滞税が発生する場合は翌月末に通知書と納付書が送付されるので適宜対処する(申告時の計算は不要)
  • 提出期限: 毎月末
  • 提出方法: 口座振替 or Pay-easy (or 納付書)
  • 申告や計算方法について詳しくは05. Payrollを参照
  • 提出期限: 徴収した日の翌月10日
  • 提出方法: eLTAX
  • 申告や計算方法について詳しくは05. Payrollを参照
  • 特別徴収に対応する場合:
    • 各対象者の毎月の給料から特別徴収(天引き)されるべき金額が毎年5月に各市区町村より通知される
    • 事業所は各市区町村より通知された金額を各対象者から徴収(天引き)して翌月の10日までに納付
    • 従業員が10名未満の場合は源泉徴収と同じく納期を年2回(12月10日 及び 翌年6月10日)とする特例制度を申請することも可能

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm

  • 提出期限: 年1回 or 年3回 or 年11回 (確定消費税額次第)
  • 提出方法: e-Tax
  • 国税庁から送付される「消費税の中間申告書兼納付書」の金額に従い納付

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2024/
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/payment-records/
https://www.freee.co.jp/kb/kb-deals/payment-records-issuance/

  • 提出期限: 1月31日
  • 提出方法: e-Tax
  • 個人に対する報酬の場合はマイナンバーを記載する必要があるため必要に応じて早めに確認
  • 給与所得の源泉徴収票 = 役員報酬やアルバイトなど給与を支払った場合に提出
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 = 弁護士や税理士などに報酬を支払った場合に提出
    • 所得税法第204条第1項各号などに規定された「特定の報酬」を支払った場合のみ提出が必要(限定列挙)
    • 法定調書の手引における「(1)から(6)以外の報酬、料金等」は弁護士や税理士などに対する報酬を指す
    • 個人事業主(フリーランス)のエンジニアに業務委託でシステム開発をお願いした場合などは多くの場合は源泉徴収・支払調書の対象外
    • ほとんどのケースで源泉徴収と支払調書の対象は同じになるが支払先が法人や少額の場合は支払調書のみ対象となる事もあるので注意

参考例: 弁護士に年間5万円(税抜)=5.5万円(税込)の報酬を支払った場合

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/890130/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/05.htm
https://hupro-job.com/articles/3516

  • 請求書等において報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は判定基準の5万円を超えないため支払調書の提出は不要
  • 請求書等において報酬額と消費税額が明確に区分されていない場合は支払調書の提出が必要

参考例: 個人事業主(フリーランス)のエンジニアにシステム開発の業務委託報酬を支払った場合

  • 業務内容によるが源泉徴収と同じ判定基準で一般的には支払調書の提出も不要なケースが多い
  • 源泉徴収対象で支払いが年間5万円を超える場合は支払調書の提出が必要

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/shokyak_sis
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/R8_shinkokutebiki_mihiraki
https://www.eltax.lta.go.jp/special/shinkoku-shinsei/
https://www.ht-tax.or.jp/navi/journal-entry-depreciation
https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/oyakudachi/ikkatsushokyakushisan/

減価償却資産の耐用年数表:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensuhyo.html

減価償却計算:
https://keisan.site/exec/system/1339479951

  • 提出期限: 1月31日
  • 提出方法: eLTAX
  • 対象となる償却資産が所在する「市区町村ごと」に申告 = e.g. 千代田都税事務所
  • 該当する償却資産が無い場合は「該当資産なし」と記載して提出する
  • 償却資産の判断基準は取得価額(金額)に加えて事業所の裁量もある(金額に関わらず個別減価償却として償却資産にすることも可能)
    1. 取得価額が10万円未満の場合は消耗品とすれば償却資産の申告は不要(=固定資産税なし)
      • この方法を選択した場合は単純に当該期の損金として全額を計上可能
    2. 取得価額が20万円未満の場合は「3年一括償却」とすれば償却資産の申告は不要(=固定資産税なし)
      • この方法を選択した場合は確定申告で別表16(8)を提出したうえで初年度月按分なしの3期(年割)で減価償却
      • 償却資産が途中で壊れようが捨てられようが何があろうと3期(年割)で減価償却になる(ただし売却益が出た場合は要申告)
    3. 取得価額が30万円未満の場合は「中小企業特例」を適用すれば一括償却が可能だが償却資産の申告は必要(=固定資産税あり)
      • この方法を選択した場合は確定申告で別表16(7)を提出したうえで単純に当該期の損金として全額を計上可能
      • 償却資産(固定資産)申告書を地方自治体に提出する必要があり取得価額と耐用年数に従い計算された固定資産税が毎年課税される
  • 課税標準額の合計が150万円未満の場合はそもそも税額は発生しない(=固定資産税なし)
  • どの方式(または個別減価償却)を採用すれば有利/不利かは各事業所(または担当税理士)が個別に判断するしかない

参考例: 昨年2月29日から使用開始した税込15万円のパソコンを「3年一括償却」として申告する場合

  • パソコンは種類6(工具器具備品)として耐用年数が4年の償却資産に該当するが本ケースでは3年一括で償却可能
  • 確定申告で別表16(8)を提出
  • 初年度の月按分はなく使用開始月に関わらず初年度から3期にわたり年割(1/3)の金額を減価償却費として損金計上(小数点以下は切上げ)
  • 仕訳帳は取得時>決算時にそれぞれ記帳(以下では税込方式を想定):
    • 取得時(昨年2月29日) > 借方:一括償却資産(または工具器具備品) 貸方:普通預金 金額:150,000円
    • 決算時(昨年12月31日) > 借方:減価償却費 貸方:一括償却資産(または工具器具備品) 金額:50,000円 > 3期にわたり計上
  • 貸借対照表(BS)は資産の部で「工具器具備品」(一括償却資産は原則不可)として取得価額/減価償却累計額/帳簿価額を記載:
    • 取得価額 = 150,000円
    • 減価償却累計額 = 1期目:-50,000円 > 2期目:-100,000円 > 3期目:-150,000円
    • 帳簿価額 = 1期目:100,000円 > 2期目:50,000円 > 3期目:0円
  • 貸借対照表(BS)は負債の部で「利益剰余金」から「減価償却累計額」を相殺
  • 損益計算書(PL)では「減価償却費」として3期にわたり損金計上:
    • 減価償却費 = 1期目:50,000円 > 2期目:50,000円 > 3期目:50,000円
  • 同様の処理を3期にわたり行い全額を減価償却したら終了

参考例: 昨年2月29日から使用開始した税込15万円のパソコンを「中小企業特例」の適用で償却資産として申告する場合

  • パソコンは種類6(工具器具備品)として耐用年数が4年の償却資産に該当する
  • 確定申告で別表16(7)を提出
  • 帳簿上は当該期の損金として全額(15万円)を計上可能
  • 仕訳帳は取得時と決算時に記帳:
    • 取得時(昨年2月29日) > 借方:工具器具備品 貸方:普通預金 金額:150,000円
    • 決算時(昨年12月31日) > 借方:減価償却費 貸方:工具器具備品 金額:150,000円
  • 貸借対照表(BS)では本件に関する記載事項なし
  • 損益計算書(PL)では「減価償却費」として当該期の損金(全額)を計上:
    • 減価償却費 = 150,000万円
  • 初年度は使用開始月に関わらず半年(0.5年)償却として評価額を計算(小数点以下は切上げ):
    • 評価額(1年目) = 150,000円 x (1 - (0.438 * 0.5)) = 117,150円
    • 固定資産税相当額(1年目) = 117,150円 x 0.014 = 1,641円
  • 2年目以降は前年度の評価額をベースに計算して取得価額の5%になるまで評価額が減少
    • 評価額(2年目) = 117,150円 x (1 - (0.438 * 1.0)) = 65,839円
    • 固定資産税相当額(2年目) = 65,839円 x 0.014 = 922円
    • 評価額(3年目) = 65,839円 x (1 - (0.438 * 1.0)) = 37,002円
    • 固定資産税相当額(3年目) = 37,002円 x 0.014 = 519円
    • 評価額(4年目) = 37,002円 x (1 - (0.438 * 1.0)) = 20,796円
    • 固定資産税相当額(4年目) = 20,796円 x 0.014 = 292円
    • 評価額(5年目) = 20,796円 x (1 - (0.438 * 1.0)) = 11,688円
    • 固定資産税相当額(5年目) = 11,688円 x 0.014 = 164円
    • 評価額(6年目以降) = 11,688円 x (1 - (0.438 * 1.0)) = 6569円 > 取得価額の5%を下回るため7,500円
    • 固定資産税相当額(6年目以降) = 7,500円 x 0.014 = 105円
  • 全ての償却資産に対する評価額の合計が150万円を超えたらそれに応じた固定資産税を納付する必要がある
  • 耐用年数を経過しても資産自体が残り続ける限りは取得価額の5%が評価額として永遠に残り続ける
  • 資産自体が無くなった場合は登録されている償却資産の除去処理を行い、それ以降は評価額に含まれなくなる

参考例: 昨年2月29日から使用開始した税込15万円のパソコンを「個別償却」として申告する場合(TBW)

  • パソコンは種類6(工具器具備品)として耐用年数が4年の償却資産に該当する
  • 確定申告で別表16(?)を提出
  • 仕訳帳は取得時>決算時>廃棄時にそれぞれ記帳(以下では税込方式を想定):
    • 取得時(昨年2月29日) > 借方:工具器具備品 貸方:普通預金 金額:150,000円
    • 決算時(昨年12月31日) > 借方:減価償却費 貸方:減価償却累計額 金額:[減価償却分?]円
    • 廃棄時 > 借方:減価償却累計額 貸方:工具器具備品 金額:150,000円
  • 貸借対照表(BS)は資産の部で「工具器具備品」として取得価額/減価償却累計額/帳簿価額を記載(3年一括償却の場合と同様)
  • 貸借対照表(BS)は負債の部で「利益剰余金」から「減価償却累計額」を相殺(3年一括償却の場合と同様)
  • 損益計算書(PL)では「減価償却費」として複数期にわたり損金計上(3年一括償却の場合と同様)
  • 同様の処理を複数期にわたり行い全額(下限1円まで?)を減価償却したら終了
  • 固定資産税に関しては中小企業特例の場合と同様

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/zekin/tetsuzuki/kyuyoshiharai.html
https://www.eltax.lta.go.jp/special/shinkoku-shinsei/
https://www.eltax.lta.go.jp/documents/01135/

  • 提出期限: 1月31日
  • 提出方法: eLTAX
  • 対象となる給与所得者が所在する「市区町村ごと」に申告 = e.g. 千代田区役所 地域振興部税務課課税係
  • 必要書類は(1)総括表と(2)個人別明細書(対象人数分)の2つ
  • 年度の途中で普通徴収から特別徴収に切り替える場合でなければ切替申請書は不要
  • 個人別明細書(=源泉徴収票)はeLTAXから地方自治体と国税庁(税務署)の両方に送ることも可能
    • 国税庁(税務署)には(1)法定調書(e-Tax)と(2)給与支払報告書(eLTAX)のどちらかの方法で申告する必要がある
  • 普通徴収切替理由書の項目に該当する「特段の事情」があれば普通徴収の対象としても申告/受理できる
    • 普通徴収切替理由書(サンプル): https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/kirikaeriyu-1
    • 事業所内で特別徴収に該当する従業員が2名以下の場合は普通徴収の対象としても申告可能
      • 個人別明細書で「普通徴収」を選択して摘要欄に「普通徴収理由A」と記載して給与支払報告書を提出
    • 普通徴収切替理由書で認められる特段の事情が無い限り事業所は特別徴収を行う法的な義務があるので注意
  • 特別徴収に対応する場合:
    • 各対象者の毎月の給料から特別徴収(天引き)されるべき金額が毎年5月に各市区町村より通知される
    • 事業所は各市区町村より通知された金額を各対象者から徴収(天引き)して翌月の10日までに納付
    • 従業員が10名未満の場合は源泉徴収と同じく納期を年2回(12月10日 及び 翌年6月10日)とする特例制度を申請することも可能
  • 提出期限: 各事業年度終了の日の翌日から2か月以内
  • 提出方法: e-Tax
  • 申告について詳しくは08. Settlementを参照
  • 改定期限: 定期同額給与の変更は期首から3月を経過する日まで
  • 役員報酬を損金(経費)に含めるためには任意のタイミングで変更できないので要注意

役員給与に関するQ&A:
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

  • 提出期限: 7月10日
  • 提出方法: e-Gov
  • 申告や計算方法について詳しくは05. Payrollを参照
  • 提出期限: 各事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 提出方法: e-Tax
  • 国税庁から送付される「法人税の中間申告書兼納付書」の金額に従い納付

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm

  • 期限: 年内最終給与支払日
  • 年明け1月31日締切の(1)法定調書および(2)給与支払報告書に年末調整の結果を反映させる必要あり
  • 申告や計算方法について詳しくは05. Payrollを参照
  • 法人都道府県民税(均等割額): 7万円

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  • Last modified: 2026/01/30 03:12
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