06. Employment

雇用が発生する場合は以下を手配
年間行事予定に関しては09. Operationを参照

厚生労働省 雇用まとめ:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/

Freee 人事労務の基礎知識:
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/the-hired-procedure/

  • 契約:
    • 労働条件通知書: 労働基準法第15条により必須
    • 雇用契約書(秘密保持を含む): 任意だが推奨(労働条件通知書兼労働契約書として発行するケースもあり)
  • 保険:
    • 社会保険: 詳しくは05. Payrollを参照
      • 健康保険: 週20時間+月額8.8万円+期間2か月+学生以外 > 日本年金機構
      • 厚生年金保険: 週20時間+月額8.8万円+期間2か月+学生以外 > 日本年金機構
    • 労働保険: 役員(みなし役員を含む)は労働基準法における労働者ではないため対象外
      • 労災保険: 全ての労働者 > 労働基準監督署
      • 雇用保険: 週20時間+期間31日 > 公共職業安定所(ハローワーク)
  • 管理:
    • 労働者名簿: 労働基準法第107条により必須
    • 賃金台帳: 労働基準法第108条により必須
    • 出勤簿: 労働基準法第108条に係る実質義務
  • 規則:
    • 就業規則: 労働者10人以上またはフレックスタイム制などを導入する場合は必須 > 閲覧可能な状態とする義務
  • 労使協定:
    • フレックスタイム制に関する労使協定書: 導入する場合は必須 > 労働基準監督署(清算期間が1か月を超える場合)
    • 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定): 時間外・休日・深夜労働がある場合は必須 > 労働基準監督署
  • 事務:
    • マイナンバー
    • 給与振込先
    • 給与明細書
  • 業務:
    • Email
    • Microsoft Office
    • AI
    • VPN
    • Laptop

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/

e-Govによる電子申請可能
労働者を1人でも使用する事業は業種/規模の如何を問わず労災保険の加入義務あり(2026年時点)
労災保険料は見込みで毎月納付のうえ年1回の確定申告で清算(納付額に応じて追加納付または還付/繰越)

1. 保険関係成立届

雇用(保険関係)が成立した日の翌日から起算して10日以内に提出

2. 概算保険料申告書

雇用(保険関係)が成立した日の翌日から起算して50日以内に提出(保険関係成立届と同時でも問題なし)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

e-Govによる電子申請可能
適用基準は(1)31日以上の雇用期間および(2)1週間の所定労働時間が20時間以上の従業員(2026年時点)

1. 雇用保険適用事業所設置届

設置の日の翌日から起算して10日以内に提出

2. 雇用保険被保険者資格取得届

資格取得の事実があった日の翌月10日までに提出

https://note.com/yamada_tax/n/n7102db870dbc
https://sogyotecho.jp/family-business/
https://uenishi-sr.jp/20240513-2/
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/88191/
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_12

労働基準監督署の見解:
同居の親族(配偶者や子供など)のみを使用する事業には労働基準法は適用されない(労働基準法第百十六条第2項)
同居の親族以外を使用する事業でも就労実態が他の労働者と同じでない限り同居の親族は労働基準法上の労働者にはならない(昭和54年4月2日基発153号)
すなわち労働保険(労災保険+雇用保険)は家族従業者の場合は原則として加入しない(できない) > 中小事業主の場合は任意で特別加入することは可能
労使協定(36協定・フレックスタイム協定など)も家族従業者のみの場合は原則として提出しない(できない) > 家族従業者は労働者ではないため時間外労働という概念は適用されない

税務署の見解:
法人税における代表者の家族(配偶者や子供など)の労働に対する給与の損金計上に関しては(1)経営の決定権と(2)勤務実態が税務調査時の主なポイント
通常の労働者と同じく労働や作業だけを行うのであれば「労働者」として一般的な労働者と同じく給与を損金計上できる > 時給制による月額の変動や賞与なども可能
一方で経営の決定権がある場合は「みなし役員」として一般的な役員報酬と同じく定期同額給与でなければ損金計上はできない > 契約などの最終決定権が誰にあるかが主な判断基準
労働者として給与を出すのであれば勤務実態が重要 > 全く勤務実態が無いのに給与だけ出しているような場合は否認される可能性はある = 勤務実態があれば全く問題ない
役員報酬や社会通念上に鑑みて仕事の内容に見合う給与額(他者を雇う場合と同じ基準)でない場合も過大給与として税務調査で否認される可能性はあるので注意
税務調査の時には実際にどの様な作業をしているか確認される可能性があるのでそれに答えられれば問題ない
税務署側としては労働基準法や労働契約書の有無などは特に気にしていない > 労働の実態がありそれに対して正しい税務処理が行われているかという点しか見ていない

結論とまとめ:

  • 家族従業者には労働基準法は適用されない > 労働基準監督署の管轄外
  • 税務署が見ているのは実態のみ > 家族従業者かどうかは関係なく実態に即した税務処理のルールで処理する
  • 労働者として給与を出すのであれば(労働基準法は適用されないが)他の労働者となるべく同じ対応の方が税務調査などで説明しやすい
  • 勤務実態を客観的に証明できる証拠を残しておくことが極めて重要 > 労働条件通知書(兼労働契約書)+出勤簿(タイムカード)+業務記録

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm

完全にリモートで日本には滞在しないのであれば日本の所得税は発生せず対象者は母国/滞在国で課税される形になる

  • 日本国内で全く作業をしないのであれば著作権が発生するなど特殊な例を除いて源泉徴収(20.42%)も不要
  • 基本的には契約上で額面通りの支払いを済ませれば終了(あくまで一般論であり個別の判断は適宜行う必要がある)

契約相手が滞在国において不法滞在/不法就労していないことを完全に把握する術がない問題に関して:

  • 日本として税法上の規定は存在しない
  • 相手国の事情には責任を負わない契約とするしかないのでは?(要確認)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf

「電気通信利用役務の提供に該当しない取引」の場合は基本的に消費税は不課税

  • 日本国外のフリーランスにシステム開発を依頼する場合 = ソフトウエアの制作等 or 国外事業者に依頼する情報の収集・分析等

完全にリモートで日本には滞在しないのであればVISAの申請は不要

法務省 出入国在留管理庁:
https://www.moj.go.jp/isa/

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  • Last modified: 2026/04/03 04:40
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