06. (Employment)

雇用が発生する場合は以下を手配

TBW

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm

  • 完全にリモートで日本には滞在しないのであれば日本の所得税は発生せず対象者は母国/滞在国で課税される形になる
    • 日本国内で全く作業をしないのであれば著作権が発生するなど特殊な例を除いて源泉徴収(20.42%)も不要
    • 基本的には契約上で額面通りの支払いを済ませれば終了(あくまで一般論であり個別の判断は適宜行う必要がある)
  • 契約相手が滞在国において不法滞在/不法就労していないことを完全に把握する術がない問題に関して:
    • 日本として税法上の規定は存在しない
    • 相手国の事情には責任を負わない契約とするしかないのでは?(要確認)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf

  • 「電気通信利用役務の提供に該当しない取引」の場合は基本的に消費税は不課税
    • 日本国外のフリーランスにシステム開発を依頼する場合 = ソフトウエアの制作等 or 国外事業者に依頼する情報の収集・分析等

法務省 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/

  • 完全にリモートで日本には滞在しないのであればVISAの申請は不要

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  • Last modified: 2025/08/28 04:47
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